1. SHAVASPACE 団体会則

第1章 総則
第1条(名称)
本団体は、SHAVASPACE(以下「本団体」という)と称する。

第2条(主たる事務所)
本団体の主たる事務所は、神奈川県藤沢市、または代表の指定する場所に置く。

第3条(目的)
本団体は、絵画等の実作品およびAI技術を活用したデジタルアート、映像作品の制作・管理・販売を通じ、芸術と技術の融合による新たな文化的価値を創出することを目的とする。

第4条(事業)
本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 絵画、美術作品、デジタルアート、映像作品の企画、制作、展示および販売
  2. オリジナルグッズ、アパレルおよび関連商品の企画、製造、販売(EC事業を含む)
  3. NFT(Non-Fungible Token)等のデジタル資産の発行、販売および管理
  4. オンラインコミュニティ、ファンクラブの運営および会員向けサービスの提供
  5. クリエイター育成、またはアートの教育事業、セミナー、ワークショップの開催
  6. 知的財産権(著作権、商標権等)の管理、利用許諾および運用
  7. 前各号に附帯または関連する一切の事業

第2章 組織および運営
第5条(構成員)
本団体の構成員は、本団体の目的に賛同し、運営に参画する者(以下「運営メンバー」)とする。なお、サービス利用者である一般会員については別途規約を定める。

第6条(役員)

  1. 本団体に以下の役員を置く。
    (1) 代表:1名
    (2) 執行役員(Director相当):2名以上
  2. 役員は、運営メンバーの中から選任する。

第7条(意思決定機関)

  1. 本団体の業務執行および重要事項(予算、事業計画、重要な契約締結等)は、役員会における協議により決定する。
  2. 役員会は、代表および執行役員をもって構成し、構成員の過半数の賛成をもって決議する。

第3章 資産および会計
第8条(権利の帰属)
本団体の名義において制作された全ての作品、商品、および関連する知的財産権は、別段の定めがない限り本団体に帰属し、代表がこれを統括管理する。

第9条(事業年度)
本団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2. サービス利用規約 兼 商品売買規約

SHAVASPACE 利用規約

第1条(総則)
本規約は、SHAVASPACE(以下「当団体」)が提供する商品(絵画、アート作品、グッズ等)の販売、コンテンツ配信、コミュニティ運営、およびこれらに関連する一切のサービス(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものである。

第2条(定義)

  1. 「会員」とは、当団体所定の手続きを経て本サービスに登録した者をいう。
  2. 「商品等」とは、当団体が販売する映像作品、絵画、造形物、デジタルデータ、NFT、アパレル、雑貨等を指す。

第3条(知的財産権の取り扱い)

  1. 権利の留保:本サービスに関連する全てのコンテンツおよび商品(絵画作品の原画を含む)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)、商標権、意匠権、その他一切の知的財産権は、当団体または当該権利の正当な権利者に帰属する。
  2. 原画購入における権利:会員が商品等を購入またはサービスを享受した場合、会員は当該作品の「所有権」のみを取得するものであり、著作権は会員に移転しない。会員は、私的利用の範囲を超えて、当該作品を撮影、複製、グッズ化、または商業利用してはならない。
  3. AI学習の禁止:会員は、当団体のコンテンツ(画像、映像、文章等)を、生成AI等の機械学習用データとして収集、蓄積、利用してはならない。

第4条(商品の購入および配送)

  1. 売買契約の成立:会員が当団体所定の方法で注文を行い、当団体がこれを承諾した時点で売買契約が成立する。
  2. 所有権の移転:商品等の所有権は、配送業者により商品が会員に引き渡された時点で移転する。ただし、代金の支払いが完了していない場合はこの限りではない。
  3. 返品・交換:商品に隠れたる瑕疵(欠陥)がある場合を除き、会員都合による返品・交換は受け付けない。

第5条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはならない。

  1. 当団体または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーを侵害する行為
  2. 購入した商品または限定コンテンツを、営利を目的として高額で転売する行為
  3. コミュニティ内で知り得た他の会員の個人情報や、当団体の未公開情報(秘密情報)を漏洩する行為
  4. 当団体の運営を妨害し、または信用を毀損する行為

第6条(免責事項)

  1. 当団体は、商品の色合いや質感が、会員の閲覧環境(モニター等)により実物と多少異なって見える場合があることを会員は承諾するものとする。
  2. デジタルコンテンツおよびNFTの価値変動、またはブロックチェーンネットワークやプラットフォームの障害等により生じた損害について、当団体は一切の責任を負わない。

第7条(準拠法および管轄)
本規約は日本法に準拠し、本サービスに関わる一切の紛争については、東京地方裁判所または横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【3. 業務委託・所属クリエイター規約(NDA兼IP譲渡)

SHAVASPACE 運営規則および機密保持・権利譲渡規定

第1条(目的)
本規定は、SHAVASPACE(以下「甲」)の業務、制作活動、運営に関与する全ての者(以下「乙」)が遵守すべき義務および権利関係を定める。

第2条(業務の遂行)
乙は、甲の理念を理解し、善良なる管理者の注意をもって(善管注意義務)、担当業務(絵画制作、デジタルコンテンツ制作、商品企画、広報等)を遂行しなければならない。

第3条(権利の帰属および譲渡)

  1. 権利の帰属:乙が甲の業務または活動の一環として制作、考案、発明した全ての成果物(絵画、イラスト、映像、プログラム、商品デザイン、企画書等を含む)に関する著作権(著作権法第27条および第28条を含む一切の権利)、特許権を受ける権利、その他の知的財産権は、制作と同時に甲に帰属、または甲に無償で譲渡されるものとする。
  2. 著作者人格権:乙は、甲および甲が指定する第三者に対し、当該成果物に関する著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないことに同意する。

第4条(秘密保持)

  1. 乙は、業務上知り得た甲の技術上、営業上、組織上の秘密情報(以下「秘密情報」)を厳重に管理し、甲の書面による事前の承諾なく、第三者に開示・漏洩してはならない。
  2. 秘密情報には、未発表作品のデータ、顧客リスト、原価情報、マーケティング戦略、AIプロンプトおよび学習モデルの設定値を含む。

第5条(競業避止 ※必要に応じて適用)
乙は、甲に在籍中および契約終了後1年間、甲の事前の承諾なく、甲と実質的に競合する事業(類似のAIアート販売やコミュニティ運営等)を自ら行い、または第三者のために行ってはならない。ただし、乙個人の作家活動として甲が認めたものはこの限りではない。

6条(損害賠償)
乙が本規定に違反し、甲に損害を与えた場合、乙は甲に対し、その損害(弁護士費用を含む)を賠償する責任を負う。